日本医師会ORCA管理機構

日医標準レセプトソフト商用版 利用規約

      第1章 総則

第1条(利用規約の適用) 日本医師会 ORCA 管理機構株式会社(以下「当社」といいます。)は、本「日医標準レセプトソフト商用版パッケージ サービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)」に基づき当該サービスを提供します。 第2条(用語定義) 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 用語の定義 1.商用版 ORCA 日本医師会が提供するオープンソースソフトウェア、及びこれをレセプトコンピュータとして利用する為の機能群をパッケージ化した商用版の日医標準レセプトソフト(以下「ORCA」という。)を言います。(詳細については下記 URL を参照ください。) URL:https://www.orcamo.co.jp/products/orca/index.html 2.当該サービス 利用規約に基づき、当社が契約者に提供する商用版 ORCA パッケージサービス 3.契約者・利用者 契約者とは、利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、当該サービスの提供を受ける者 利用者とは、契約者の契約内容に基づいて、当該サービスを利用する者 第3条(利用規約の変更) 当社は、利用規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の本利用規約によります。 第4条(準拠法及び専属的管轄裁判所) 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とし、契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京都を管轄する地方裁判所を、民事訴訟法第 11 条に基づく、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第5条(取扱準則) 当社は、利用規約に従って、当該サービスのための契約(以下、「契約」といいます)を契約者との間で締結します。 2.契約者は当社に対し、当該サービス提供の対価をお支払いいただきます。

      第2章 契約の締結等

第6条(利用契約の締結等) サービス利用申込者は、当社所定の当該サービスの利用申込書兼同意書に必要事項および利用開始希望日を記入し当社に提出することで、利用申し込み手続きを行うものとします。当社は、当該申し込みを承諾する場合、当該サービスのID等とともに当該申込承諾の旨の通知を当社所定の方法により契約者へ発信するものとし、利用契約は、当社がこの情報を発信した時点で当該サービスの契約を締結することとします。なお、当該サービスの契約者は、利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、契約内容に基づいて、利用者は当該サービスの提供を受けることが出来るものとします。 2.契約者は当該サービスの申込書に記載されている当該サービスの利用料金を支払方法に記載されている方法で支払うものとします。 3.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、当該サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができるものとします。 (1)当該サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき (2)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠ったとき (3)その他当社が不適当と判断したとき 4.当該サービスの利用申込者は、以下の事項を含む利用規約の内容を了承の上、当該サービスの利用申込をおこなうものとします。 (1)第31条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、当該サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること (2)当社に起因しない当該サービスの不具合については、当社は、一切その責を免れること 5.利用契約は、契約成立日における契約者、当社間の合意を規定するものであり、利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等が利用契約の内容と相違する場合は、利用契約の内容が優先されるものとします。 6.利用規約に記載されている内容は、利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者及び当社は利用契約および当該サービスに関し、互いに利用規約で定められている内容以上の義務および責任を負わないものとします。 第 7 条(利用期間) 当該サービスの利用期間は、別段の定めがある場合を除き契約者に当該サービスの提供を最初に開始した日から1年間とします。利用開始日が月の途中であった場合は、利用開始日を含む月および翌月の1日からの1年間とをあわせた期間とします。当該サービスの利用期間は、別段の定めがない限り、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。 第8条(一時的な中断及び提供停止) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、当該サービスの提供を中断することができるものとします。 (1)当該サービス用設備の故障上又は工事上やむを得ない場合 (2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 (3)その他天災地変等不可抗力により当該サービスを提供できない場合 2.当社は、契約者が第10条(当社からの利用契約の解約)第1項の各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払い、その他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく当該サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 3.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより当該サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 第9条(契約者からの利用契約の解約) 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社の定める当該サービスの利用解約申込書により解除しようとする月の前月末日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、直前の当社営業日)までにその旨を当社に通知いただきます。 当該サービス契約の解除日は、契約者が解除しようとする月の当社最終営業日とします。 2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金(遅延利息)がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 第10条(当社からの利用契約の解約) 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1)手形又は小切手が不渡りとなったとき (2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき (3)破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申し立てがあったとき又は清算に入ったとき (4)解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき (5)監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき又は転廃業しようとしたとき (6)その他利用規約を遵守しないとき 2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金(遅延利息)がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。 第11条(サービスの廃止等) 当社は、天災地変等やむを得ない実情により当該サービスを提供できない場合、または契約者に対し廃止する6ヶ月前迄にその旨を通知することで当該サービスを廃止することがあります。この場合、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約するものとします。 第12条(契約終了後の処理) 当社は、利用契約が終了した場合、当該サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)及び当該サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。 第13条(契約の変更) 契約者は、その商号若しくは名称、所在地若しくは連絡先その他利用申込内容の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める当該サービスのご契約者様情報変更申込書兼同意書により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。 2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合で あっても、一切責任を負わないものとします。 第14条(契約者の地位の承継) 契約者において相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。 2.前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から6ヶ月以内の当社営業日(承継の日を算入せずに6ヶ月とする。ただし当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、直前の当社営業日)迄に承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知していただきます。 第15条(権利義務譲渡の禁止) 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を他に譲渡してはならないものとします。

      第3章 サービス

第16条(サービスの内容と変更) 当社は、当該サービスの内容を変更することがあります。このとき、契約者は、当該サービスの内容の変更があることを了承するものし、当該サービスの内容は変更後の内容となるものとします。 2.当社は、前項の変更を行う場合は、3か月の予告期間をおいて、変更後のサービス内容をホームページ等を利用して、契約者に明示するものとします。 3.前項に関わらず、サービスの内容の変更が契約者の不利益にならないと当社が判断した場合、当社は、予告期間をおくことなく、ホームページ等で変更内容を明示することで変更することができるものとします。 第17条(サービスの提供区域) 当該サービスの提供区域は、別途定めのある場合を除き、日本国内に限定されるものとします。 第18条(再委託) 当社は、契約者に対する当該サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第29条(秘密情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。 第19条(サービスにかかる著作権等) 当該サービスにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社または第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。 第20条(研究事業及び法令に基づく事業への協力について) 契約者は、ORCA サーベイランス等の事業研究事業及び法令に基づく事業(以下、本研究事業といいます。)への参加を承諾するものとし、第29条(秘密情報の取り扱い)第4項に該当するものとします。また、本研究事業への「参加」は、利用開始日より開始されるものとします。(研究事業及び法令に基づく事業につきましては下記 URL を参照ください。 URL:https://www.orcamo.co.jp/products/orca/index.html 2.契約者は、本研究事業へ参加するにあたって、掲示物、ポスター等により患者に本研究事業を利用している旨を伝えるものとします。 3.契約者は、いつでも本研究事業への参加を辞退することが出来ます。この場合、契約者は、その旨の書面を当社へ提出するものとし、当社はこの申し入れがあった翌月からの契約者登録情報(レセプトデータ等)を本研究事業へは反映しないものとします。

      第4章 利用料金

第21条(サービスの利用料金) 当該サービスの利用料金は当該のサービス利用申込書兼同意書で定めるものとします。 2.当該サービスの利用料金は月額とします。利用開始日が月の途中であった場合も、利用開始日の月から利用料金が発生するものとします。また、利用終了日が月の途中であった場合は、利用終了日の月の末日までの利用料金が発生するものとします(日割り計算は行いません。)。 3.当社は、当該サービスの利用料金等を、変更することがあります。このとき、契約者は、利用料金の変更があることを了承するものとし、当該サービスの利用料金は、当該変更後の内容となるものとします。 4.当社は、前項の変更を行う場合は、3か月の予告期間をおいて、変更後の新利用料金等の内容を契約者に通知するものとします。 5.前項に関わらず、当該サービスの利用料金等の変更内容が契約者の不利益にならない場合には、当社は1か月の予告期間をおいて、変更後の新利用料金、新算定方法等の内容を契約者に通知できるものとします。 6.契約者は、前2項の定めにより、第9条(契約者からの利用契約の解約)、第10条(当社からの利用契約の解約)及び第11条(サービスの廃止等)にて解約等があった場合、既に支払っている利用料金については、返還請求は出来ないものとします。

      第22条(利用料金の支払方法)

契約者は、当該サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次項に定める方法で支払うものとします。 2.契約者は、次いずれかの方法で前項利用料金をお支払いいただきます。 ①クレジットカードの利用 対応するクレジットカード (VISA/MASTER/JCB/AMEX/DISCOVER/DINERS)のご契約者の場合、 当該サービスの利用料をお支払いいただきます。 支払日: クレジットカードの決済日 ②口座振替の利用 ご指定いただいた預金口座から当該サービスの利用料 を自動引き落としさせていただきます。 支払日: 月末日(休日の場合には前日) 当該サービスの利用料のお支払いや自動引き落としの期日等はお支払い方法で異なります。 当社の指定する方法でお手続きする際にご確認ください。 第23条(遅延損害金) 契約者は、利用料金等または利用料金以外の債務(遅延損害金を除きます)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払い日の前日迄の期間について、未払い額に対する年率14.5%の割合による遅延損害金を、当社が指定する期日迄に当社の指定する方法により支払うものとします。 第24条(消費税の取り扱い) 契約者が当社に対して料金を支払う場合、料金及び消費税相当額(消費税法[昭和63年法律第108号]及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。) を支払うものとします。 2.申込書に記載されている当該サービスの利用料金は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、算定料金に消費税相当額を加算して請求します。 3.第23条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、消費税を加算しません。 4.第30条(損害賠償)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。

      第5章 契約者の義務等

第25条(自己責任の原則) 契約者は、当該サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が当該サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。 2.当該サービスを利用して契約者等が伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で入力するものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。契約者・利用者が当該サービスの利用に伴い第三者に損害を与えた場合、または第三者から損害を受けた場合であっても同様とします。 第26条(データの取扱) 契約者は、契約者が当該サービス環境に登録・保存したデータ等のうち、契約者が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。 第27条(禁止事項) 契約者は、当該サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとします。 (1)当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (2)当該サービスの内容や当該サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 (3)利用契約等に違反して、第三者に当該サービスを利用させる行為 (4)法令若しくは公序良俗に違反し又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為 (5)第三者になりすまして当該サービスを利用する行為 (6)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 (7)第三者の設備等又は当該サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為 2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。 第28条(反社会的勢力との関係を理由とする解除) 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。 (1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同じとします。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと (2)自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し又は当社に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力等を利用しないこと (3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと (4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと (5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求をおこない、当社の名誉や信用を毀損せず、また、当社の業務を妨害しないこと 2.契約者は、前各号に違反する事実が判明した場合には、当社に直ちに通知するものとします。 3.当社は、契約者が本条に違反した場合、催告その他何らの手続きなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 4.当社は、契約者が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、契約者に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。

      第6章 秘密情報等の取り扱い

第29条(秘密情報の取り扱い) 秘密情報とは、当該サービスに関連して、当社が契約者から開示を受ける業務管理等(技術上のものも含む)に関する有形無形の情報(当該サービスに関連して、契約者から直接的又は間接的に当社に開示されるすべての情報を含む)であり、次の各号のいずれかに該当するものとします。 (1)患者情報等個人のプライバシーに関する情報 (2)秘密である旨告知されたうえで開示された業務管理情報、技術資料、図面及びその他の関係書類並びに電子媒体を含む有体物により開示された情報 (3)当該サービスに関し口頭で伝えられた情報で、事前又は事後に契約者が秘密であることを通知した情報 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。 (1)開示時に既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報 (2)開示後、当社の責によらず公知となった情報 (3)当社が正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 (4)当社が独自に開発・知得した情報 (5)法令に基づき政府機関や裁判所に開示する必要のある情報 3.当該サービスに基づき、契約者が当社に開示する秘密情報については、当社は次の各号の義務を負うものとします。 (1)当社は、善良な管理者の注意義務をもって秘密情報を管理すること (2)契約者の承認なく秘密情報を複写又は第三者に提供若しくは貸与しないこと (3)当該サービス遂行の目的以外に秘密情報を使用しないこと 4.前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、機密情報を正当な範囲で第三者に開示することがあるものとします。 (1)刑事訴訟法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合 (2)第20条(研究事業及び法令に基づく事業への協力について)で定めている、研究事業に活用する場合。ただし、第20条3項に基づき、契約者が本研究事業への参加を辞退した場合を除きます。 5.当該サービスに基づき、契約者が当社に開示する秘密情報のうち個人情報について、当社は、本条に定める他、当社のプライバシーポリシーに従って管理するものとします。

      第7章 損害賠償等

第30条(損害賠償) 当社は、第6章秘密情報等の取り扱いに違反して、契約者に損害を生じせしめた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。尚、当該損害賠償責任の範囲は、当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定されるものとし、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償の責任を負わないものとします。また、賠償額は第21条(サービスの利用料金)以降で規定する月額利用料金で定める利用料金の1ヶ月分に相当する金額の範囲内とします。 第31条(免責) 当該サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の各号の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。 (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力 (2)契約者設備の障害又は当該サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害 (3)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの当該サービス用設備への侵入 (4)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない当該サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受 (5)当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害 (6)当該サービス用設備のうち当社が独自に開発したものではないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害 (7)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害 (8)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故 (9)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に帰責事由がない場合 (10)その他当社の責に帰すべからざる事由 2019 年 10 月 日本医師会ORCA管理機構株式会社

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